日本ルイス・キャロル協会 会員規定
1.入会
日本ルイス・キャロル協会(以下、本協会と称する)会則第5条で規定されている会員になろうとする者は、次の手続きを経ることにより、本協会に入会することができる。
- 入会届に必要な事項を記入して、入会の手続きをとること。
- 会費を納入すること。
- 入会申込後、運営委員会の承認を受けること。
2.会費
本協会の年会費は次の通りとする。
- 国内会員
- 一般会員 5,000円
- 学生会員(大学院生を含まない)
- 高校・大学生 3,000円
- 小・中学生 2,500円
- 海外会員 3,000円
なお、会費の変更は、運営委員会の議を経て行うことができる。
3.会員の権利と義務
- 会員は、機関誌等本協会が発行する印刷物の送付を受けることができる。
- 会員は、大会等において研究発表することができる。また、機関誌等に投稿することができる。
- 会員は、本協会の運営に参加し、協力する権利と義務を有する。また、会員は、本協会に対する希望・意見等を、書面もしくは口頭で役員に寄せることができる。
- 会員は、会費を各年度内に払わなければならない。なお、2年間会費未納の会員は、当該年度末に自動的に会員資格を喪失するものとする。
4.退会
本協会を退会しようとするものは、本人が書面によって申し出る。
<付則>
1.制定
規定は、2011年10月29日の総会にて制定された。
2.施行
本規定は、2011年11月1日から施行する。