日本ルイス・キャロル協会 会員規定

1.入会

 日本ルイス・キャロル協会(以下、本協会と称する)会則第5条で規定されている会員になろうとする者は、次の手続きを経ることにより、本協会に入会することができる。
  1. 入会届に必要な事項を記入して、入会の手続きをとること。
  2. 会費を納入すること。
  3. 入会申込後、運営委員会の承認を受けること。

2.会費

 本協会の年会費は次の通りとする。
  1. 国内会員
    • 一般会員 5,000円
    • 学生会員(大学院生を含まない)
      • 高校・大学生 3,000円
      • 小・中学生 2,500円
  2. 海外会員 3,000円
 なお、会費の変更は、運営委員会の議を経て行うことができる。

3.会員の権利と義務

  1. 会員は、機関誌等本協会が発行する印刷物の送付を受けることができる。
  2. 会員は、大会等において研究発表することができる。また、機関誌等に投稿することができる。
  3. 会員は、本協会の運営に参加し、協力する権利と義務を有する。また、会員は、本協会に対する希望・意見等を、書面もしくは口頭で役員に寄せることができる。
  4. 会員は、会費を各年度内に払わなければならない。なお、2年間会費未納の会員は、当該年度末に自動的に会員資格を喪失するものとする。

4.退会

 本協会を退会しようとするものは、本人が書面によって申し出る。

<付則>

1.制定

 規定は、2011年10月29日の総会にて制定された。

2.施行

 本規定は、2011年11月1日から施行する。

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