第2条 本協会は、ルイス・キャロルとその作品に真摯な関心を有する者、あるいは、その研究に情熱を傾けている者が、国内および海外において人的連携を保つことにより、相互の親睦を図り、互いに研究の成果を発表し、創造力あふれた活動をすることを目的とする。
(事業)
第3条 本協会は、前条に掲げる目的を達成するために、次の事業を行う。
- 大会その他の研究発表会、親睦会の開催
- ニューズレター、ジャーナル、出版物等の刊行
- 広報活動
- その他必要な事業
第4条 本協会の事務局は、「運営委員会」(The Committee)が指定する場所(日本国内)に置く。
第2章 会員
(会員)
第5条 本協会は、会員をもって組織する。
2.会員は、国内会員と海外会員から構成される。
(会員の資格および権利、義務)
第6条 会員となる資格を有する者は、本協会の目的に賛同し、ルイス・キャロルとアリスの世界に真摯な関心を有している者またはその関連分野を研究している者とする。
2.会員は、本協会の活動を積極的に支援し、本協会の発展のために努力する。会員は、年会費の納入に基づき、本協会の主催する各種事業の成果の恩典を受ける。
3.本協会の名誉を著しく傷つけ、または本協会の目的に反する行為をした会員は、運営委員会の決定によって退会させることができる。
(年会費)
第7条 会員は、会員規定に定めるところの年会費を入会時と毎年1月に納めなければならない。なお、納入した会費は、理由を問わず返却しない。
第3章 役員
(種別と職務)
第8条 本協会に、次の役員を置くことができる。
- 会長(President) 1名
- 理事(Executive) 数名
- 監査役(Auditor) 1名
- 支部長(Regional Coordinator) 数名
- 特命理事 若干名
2.前項に掲げる役員は、次の職務を行う。
- 会長は、本協会を代表する。
- 理事は、連帯して本協会の運営に当たる。
- 監査役は、財務会計に関する監査を行う。
- 支部長は、支部を代表し、支部活動の企画立案ならびに調整を行う。
- 特命理事は、運営委員会に依嘱された職務を行う。
(運営委員会)
第9条 本協会の事業を遂行するため、次の役員から構成される運営委員会を置く。
- 会長
- 理事
- 理事が必要と認める役員
2.運営委員会は、互選によって以下の担当業務を分担する。担当は、兼務することおよび他の役員が補佐することができる。
- 統括担当(Chairman)は、運営委員会を統括する。
- 総務担当(Secretary)は、事業の実施に必要な諸業務を行う。
- 財務担当(Treasurer)は、財務会計の管理を行う。
- 企画担当(Programme Organiser)は、事業の企画立案と調整を行う。
(選任)
第10条 運営委員会は、国内会員の中から役員の候補者を選任し、総会の承認を得る。
2.年度内に役員に欠員を生じた場合は、運営委員会がその年度内に限り新役員を任命することができる。
(任期)
第11条 役員の任期は3年とし、再任を妨げない。
第4章 総会および活動組織
(総会)
第12条 本協会に国内会員によって構成する総会を置く。
2.総会は、次の事項の議案の承認または決議を行う。
- 事業計画および収支予算に関すること
- 事業報告および収支決算に関すること
- 役員の選任に関すること
- 会則および会員規定の改正に関すること
- その他、運営委員会で重要と認めた事項に関すること
3.定例総会は、毎年1回、運営委員会の招集によって開催される。
4.運営委員会が必要とする場合、または国内会員20名以上の要請がある場合、臨時総会を開催することができる。
5.総会の定足数は国内会員総数の3分の1以上とし、委任状による議決権の行使を認める。
6.総会の議決には、出席会員(委任状提出会員を含む)の過半数を必要とする。
(支部)
第13条 本協会は、総会の承認に基づき、日本国内に支部を置くことができる。支部の運営に関しては、必要に応じ別途定める。
(プロジェクト・チーム)
第14条 本協会は、その目的達成のため、必要に応じ、運営委員会の判断で若干名から構成されるプロジェクト・チームを編成することができる。プロジェクト・チームの運営に関しては、必要に応じ別途定める。
第5章 財務会計
第15条 本協会の運営経費は、年会費、事業活動収益金、寄付金、その他の収入をもって充てる。
2.本協会の財務会計は、運営委員会がこれを行い、財務担当が管理する。
3.運営委員会は、予算案および決算報告を作成する。予算案および決算報告は監査役の監査を経て、総会で承認を得る。
4.本協会の会計年度は、1月1日に始まり、12月31日に終わる。
第6章 会則の改正および細則
第16条 本会則を改正するときは、運営委員会での審議を経て、総会の承認を得なければならない。
2.本協会は、本会則で特に定めていない事項について、必要に応じ、会則の範囲内において運営委員会が細則を定めることができる。
1.制定
本会則は、1999年11月14日の総会において制定された。
2.施行
本会則は、1999年12月1日から施行する。
本会則は、2007年1月1日より施行する。
本会則は、2009年1月1日より施行する。
本会則は、2012年1月1日より施行する。